2022年8月29日 従業員が妊娠したら その③

こんにちは〜(^ω^)私です!

今日あたりからすっかり寒いです。お盆過ぎあたりからなんだかなぁ〜とは思ってましたけど、こんなに早く秋が来るなんてっ!と思ってしまいます。ヌコ先生はご機嫌斜めなので、今日はイッヌ先生の写真です。

名前はそのまま『クロマメ』です。マメシバだよ〜っ!って言われてたんですが、どんどん大きくなって美人になってしまいました^_^

さて、今回は記念すべき第3回目の産休とか育休のお手続きシリーズです。気合を入れますよ〜!

今回は『出産手当金』の申請書についてです。

出産手当金って、被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として支給されるやつです。

ちょっと注意が必要なのは、出産日は出産の日以前の期間に含まれることや、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されることですね。

その申請書がこちらの用紙。https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/2106/k_shutte2106.pdf

書くのは3枚。1枚目は従業員様、2枚目は従業員様と医師・助産師さん、3枚目が事業主様が記入することになっていて、4枚目は記入例です。

3枚目の事業主様記入用は手元に、賃金台帳と出勤簿を準備してから取り掛かるとスムーズ。傷病手当金の請求とほとんど変わらないので、特に難しいことはないかと思います。

提出するのは産休明けスグがベターですね。支給開始日以前の12ヶ月以内で事業所に変更があった人や、相続人が請求する場合には別の書類が必要になるので、顧問社労士さん等にお問合せくださいませ。

ふ〜。なんか今日あたりはいきなり寒くなったせいか頭痛がひどいです。とても良い天気なのに。

お昼ご飯まだなので休みますね!しーゆー!