2022年8月15日 従業員が妊娠したら その②

おはようございまっす!
今朝あたりはだいぶ涼しくなりました。我が家のヌッコもこんな感じです

と、今回も前回の続き。
従業員が妊娠したら その② です。
基本的な「手続き」の関係です。関連する法律なんかはたくさんあるのですが、それを書いてしまうと終わらなくなっちゃうので(笑)

【産休前】→出産に関係するお休みは「産前休業」と「産後休業」と「育児休業」があります。「育児休業」は「産後休業」が終わってからのお休みですね。この休みの名前・・・。覚えるのだけで一苦労しません?笑笑

その昔、「妊娠したから休みます~」を一括りにして、育休も含めて「産休」と呼んでいたら話がこんがらがってしまってお客様を混乱させてしまったことがありました。とほほ(´;ω;`)

さて。その産前産後のお休みの間なのですが、手続きをすることで社会保険料(健康保険と厚生年金保険)が、ご本人様と会社負担分とともに免除になります。しかも、保険料は免除になるのに「保険料は支払ったものとみなす」ので、将来の年金額が減ることもないんですよね。なんて素敵な制度!!その手続きの用紙がコレ。「健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届」です。

保険料の負担が免除される期間は、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の属する月の前月(産前産後休業終了予定日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)まで。真ん中あたりの共通記載欄(取得申出)にもろもろを記載して、年金事務所や事務センターに提出すればOK!!(>o<)!

はい。ここで。。察しの良い方は疑問に思うはず。「アレ?これ予定日。予定日なんて予定日に過ぎないのでは?」と。そう。ここ。「予定日」なんです。実はこの書類そのものは産前でも産後でもどちらでも申請できるのですが、産前に申請すると、赤ちゃん生まれてから再度提出しなければいけなくなります。

なので、、、実務上は、お子さんが生まれてから名前も決まって、産後休業期間中に提出している方がたくさんいますよ。

その他、社内の手続きとして必要になると予想できるのは「産前産後休業/育児休業取得申請書」ですね。会社に就業規則や産休育休規程等があると思いますので、そちらをご覧になりながら会社所定の用紙にご記入ください。

あと老婆心ながら(笑)産休に入る1~2か月前には、ちゃんと面談しておくことをお勧めしますよ。。。復帰後の働き方の希望や、里帰り出産する場合の連絡先などなどです。お休みだから簡単にやりとりできるでしょ~!なんて考えていると、これが案外できないもので。。。それに「有給休暇」のこと。有給休暇は休業中に取得できないのはもちろん、産休育休中は出勤したものとして新たに有給休暇が発生する人もいます。なので産前休業中に日数の調整をしてあげると親切ですよ~。あっ!そのときは出産手当金との兼ね合いもお忘れなく。詳しくは顧問社労士に聞いてくださいね(^^)

と、それでは今日はこのあたりで!危なくまたダラダラと書いてしまうところでした(笑)

しーゆー!